「長期入院患者が退院した場合等の暖房器具」支給可の活用例は1件 中野区
「長期入院患者が冬期間に退院した場合等で、暖房器具がなく、かつ、必要不可欠であると認められたときは、家具什器費の基準額の範囲内で、暖房器具を支給してよい」(生活保護問答集)との回答を「冷房器具」にも適用し、中野区は退院後、生活保護世帯で新たな住居を構えるケースでクーラーを設置した例が1件あります。
「長期入院患者が冬期間に退院した場合等で、暖房器具がなく、かつ、必要不可欠であると認められたときは、家具什器費の基準額の範囲内で、暖房器具を支給してよい」(生活保護問答集)との回答を「冷房器具」にも適用し、中野区は退院後、生活保護世帯で新たな住居を構えるケースでクーラーを設置した例が1件あります。