東京民医連

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みんいれんTOKYO(機関紙)1面の記事の抜粋です

「長期入院患者が退院した場合等の暖房器具」支給可の活用例は1件 中野区

 「長期入院患者が冬期間に退院した場合等で、暖房器具がなく、かつ、必要不可欠であると認められたときは、家具什器費の基準額の範囲内で、暖房器具を支給してよい」(生活保護問答集)との回答を「冷房器具」にも適用し、中野区は退院後、生活保護世帯で新たな住居を構えるケースでクーラーを設置した例が1件あります。